軽井沢バス転落事故では、ほとんどの乗客のシートベルトが装着されていなかったことも被害拡大の一因と考えられていますので、乗客のシートベルト着用徹底を促しています。
具体的には、単にシートベルト着用のアナウンスをするだけでなく、
・シートベルトを座席などに埋没させて、使用しにくく
しないように注意する
・着用を促す右のようなリーフレットなどを座席前のポ
ケットに備え付ける
・旅行添乗員などの協力を得て運転者が、発車前に乗客
1人ひとりのシートベルト着用状況を目視して確認する
ことを指導しています。
現在の規定では、バス事業者が運転者を新規採用した場合も、過去3年以内に別のバス事業者の下で勤務していた運転者であれば、初任者研修の必要はないとされています。
また、初任者研修をする場合も、実走訓練の義務はありません(努力義務)。
しかし、今回の緊急対策では以下の2点を貸切バス事業者に対して要請しています。
・他のバス会社で勤務経験のあるドライバーであっ
ても、過去の経歴や運転経験を調べて確認し、
たとえば大型の免許があっても大型バスの運転
経験が十分ではないなどの場合は、乗務させる大型バスの実技訓練を行うこと。
・新たに雇い入れた運転者以外であっても、乗務させようとする車種の運転経験が十分でない場合に
は、その車種の実技訓練を行うこと。
(※実技指導に関しては、平成28年度以降に「指導・監督の指針」の改訂が考えられます)
国土交通省では、貸切バスの臨時街頭監査の結果、監査車両96台のうち45台に運行指示書の記載不備などの違反が目立ったことを踏まえて、法令違反が多い事項をリスト化した右のようなチェックシートを事業者に配布しました。
運行前に事業者自らが最終確認を行い、法令遵守を徹底するよう事業者に対して通知しています。
チェックシートをみると、運行指示書を作成していなかったり、運転者に携行させていない、あるいは記載事項に不備のある事業者が目立って多かったことがわかります。
運行指示書では出発地・到着地名だけでなく、具体的な経路の記載、運転者の休憩場所・休憩時間の指定、運転者の交替地点の記載などが抜けていないか注意する必要があります。
また、アルコール検知器の搭載、車内における事業者名・運転者名の表示など、最低限チェックすべき基本的な事項が挙げられています。
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