平成21年6月に施行された道路交通法の改正で欠格期間(免許を受けることができない期間)の延長など、行政処分が強化されましたが、警察庁は、改正後1年間の取消し処分件数の状況を公表しました。
施行後1年の免許証取消し処分件数は4万1,179件と、施行前の1年と比較して34%増加しました。そのうち、欠格期間が2年の取消し処分件数が1万9,946件と、施行前の1年と比較して1万2,407件増加し、2.65倍となっています。
これは、酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.25mg/l以上)が免許停止処分から免許取消し処分になったことなどによると考えられます。
また、平成21年6月より、故意による人身事故や酒酔い運転など、悪質・危険な違反は「特定違反行為」とされ、欠格期間が最大10年と厳罰化されました が、新設された6~10年の欠格期間とされたのは、472件ありました。そのうち、383件(81%)が*救護義務違反(ひき逃げ)となっています。
*救護義務違反のほかに違反がある場合は、救護義務違反に計上されています。
(2010年7月20日更新)