類似の判例2(飲酒運転の助長者)

◆友人と飲酒して運転を依頼

──わが子を失い厳しい判決(東京地裁2008年7月16日判決)


 友人家族と飲酒した車両の所有者である女性が、酔った友人に運転を依頼して自分も子ども達と同乗したもので、車は街路樹に衝突し、運転者である友人と女性の子どもなど3人が死亡、女性も重傷を負う悲惨な事故となりました。
 裁判官は「大人としての自覚を欠く軽率な行為のために飲酒運転の害毒が痛ましい形として現実化した」と遺族でもあるこの女性を批判し、道交法違反(飲酒運転に車両提供、同乗)で懲役3年(保護観察付き執行猶予5年)という厳しい判決を言い渡しました。

◆飲酒9人死傷事故で、酒類提供店主に有罪判決

──(さいたま地裁2008年6月5日判


 埼玉県熊谷市で2月、飲酒運転の車が対向車と衝突し9人が死傷した事故で、飲酒運転になると知りながら酒を提供したとして、飲食店経営者(45)が、道 交法違反(酒類提供)の罪に問われました。さいたま地裁は、「酒販売で利益を確保しようとした自己中心的かつ身勝手な犯行」として、この飲食店主に懲役2 年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

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