類似の判例3(わき見)

◆菓子口移しによる脇見運転事故で有罪
──猶予付き禁錮1年6月(青森地裁 2008年6月23日判決)

 

 2007年12月28日、青森県野辺地町で助手席の20代女性にチョコレート菓子を口移しされた時に脇見運転し、歩行者男性をはねて死亡させた会社員(48)に対する判決(自動車運転過失致死罪)です。


 青森地裁は「菓子の口移しに安易に応じ、運転手に求められる基本的な注意義務を怠る過失は重大」と指摘し、禁錮1年6月、執行猶予5年(求刑禁錮1年6月)を言い渡しました。遺族への謝罪など反省の情の深さを勘案し、執行猶予がつきました。


 なお、女性は重過失致死罪で略式起訴され罰金50万円の略式命令を受け、納付しています。

◆音楽プレーヤーへの脇見で園児4人死亡
──求刑通り懲役5年の実刑(さいたま地裁 2007年3月16日判決)


 川口市で2006年9月25日、助手席に置いていたウォークマン(携帯音楽プレーヤー)を左手で操作して脇見運転し、保育園の園児ら41人の列に右後方から突っ込み、園児4人を死亡させ、保育士と園児計17人に重軽傷を負わせた会社員(38)に対する判決です(業務上過失致死傷罪)。


 危険運転致死傷罪適用は見送られましたが、裁判官は被告が交通違反を繰り返し、同じ脇見で3か月前に物損事故を起こしていた点も重視、「過失は危険かつ悪質極まりない。事故は被告の根深い無謀で危険な運転性癖の発露」と指摘し、当時としては交通事故最高刑の懲役5年を言い渡しました。


 なお、この事故の民事訴訟では、遺族ら7人が合同で2億6000万円の損害賠償(既払い保険金を除く)を請求し、裁判所は被告に計1億7000万円の支払いを命じています(さいたま地裁2008年5月30日判決)。

 

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