交通事故の判例ファイル5

危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の量刑の違い
危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の量刑の違い

◆飲酒ひきずり事故で依存症ドライバーに懲役7年の実刑判決

 ──大阪地裁堺支部

 

 今年1月、大阪狭山市内で乗用車を飲酒運転し、84歳の女性歩行者を約50mにひきずって死亡させ危険運転致死罪に問われた58歳の男(アルコール依存症)に対して、大阪地裁堺支部は7月2日、懲役7年の実刑判決を言い渡しました。


  事故は2010年1月18日夕方に発生し、運転者はコンビニエンスストア駐車場で乗用車を暴走させ、後方を歩いていた84歳の女性をはね、底部にこの女性を挟み込んだまま前進して約50mに渡ってひきずり、隣接する交差点を越えて民家の外壁に衝突して停止しました。女性は近くの病院に収容されましたが、全身強打でまもなく死亡しています。


 運転者の男は大阪西ハローワークの非常勤職員で、体調不良を理由に欠勤してパチンコをしながら日本酒や焼酎を約1リットル飲んでおり、高濃度アルコールが検出されたので危険運転致死で起訴されていました。


 判決公判で裁判長は「被告はアルコール依存症に罹患していることを自覚しながら車で外出し、我慢できずに大量の酒を飲み、飲酒量も多くて非常に悪質。飲酒運転に対する認識も希薄」として、厳しい判決となっています。

(2010年8月10日更新)

 

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