平成21年10月にトラック運送事業など事業用自動車の監査方針、行政処分の基準などが厳格化されて以降、運送事業者に対する行政処分が重くなったと言われていますが、去る11月9日、国土交通省が新たに一般貨物自動車運送事業の経営許可の取消処分を発表しました(処分発効は平成22年11月16日付)。
同省の発表によると、酒気帯び運転による追突事故を端緒として、監査を実施したところ「許可の取消し処分」に該当する違反が数多く見つかったとしています。
この処分によって、平成22年に入って経営許可の取消処分を受けた事業所はホームページのリストでは10事業者ですが、このなかで、事業の無届廃止が判明したなど実態がないため事業許可を取り消した例が4件あり、実質的に6事業者目となります。
6社の処分については過労運転防止義務違反など、輸送の安全確保に関する問題点が目立っています。
交通事故や悪質な違反などを端緒として監査が入り、日頃の運行管理者による指導・監督が不十分だったり、定期点検整備が規定通り実施されていない、連続運転時間の基準が守られていない等と解釈されて処分が下る例も多くあります。
日頃から運転者への指導・監督に関する記録など「安全の証(あかし)」をきちんと積み上げることの重要性が指摘されています。
なお、国土交通省のパブリックコメントによると、アルコール検知器の義務づけ等に伴い、今年末には、事業用自動車への監査・処分方針がさらに強化される模様です。
最近の監査・処分の厳格化の経緯については、下表を参照してください。
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