◆新しい「高齢運転者標識」の様式などを公布
──警察庁(平成23年2月1日から施行)
警察庁は、現行の「もみじマーク」に代わる新しい「高齢運転者標識(高齢運転者マーク)」の様式を定め、パブリックコメントを募集していましたが、意見を踏まえた改正道路交通法施行規則が12月17日公布され、平成23年2月1日から施行されます。
なお、従前の「もみじマーク」の標識も当分の間使用できるとしています。
また、同時に意見募集していた「小型二輪車の区分の見直し」について、これまで、小型二輪車の区分は総排気量による基準(125㏄以下)しかありませんでしたが、新たに定格出力の基準(1.00キロワット以下)が設けられました。
このほか、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令」も改正され、標識等に用いることができる車両の種類の略称として、小型二輪車及び原付自転車を意味する「小二輪」が新設されたほか、「普通自転車専用通行帯」の標識も新設されました。また、「専用通行帯」の標識もこれまでの記号に代えて、文字による表示もできるようになりました。いずれも、公布の日から施行されました。
(2010年12月17日更新)