■自動車運送事業の監査方針・行政処分基準等を強化

監査方針・行政処分の強化

◆アルコール検知器備え付け違反の車両使用停止処分の新設など

──国土交通省(平成23年4月1日施行)

※地震の影響により5月1日施行に延期

 → 詳しくはニュース欄参照

  

 国交省は、トラック・バス・タクシー等の輸送安全対策の一環として、事業者に対する監査方針と行政処分基準を強化し、平成23年4月1日から実施することを発表しました。


 監査方針の改正としては、巡回監査及び呼出監査の対象に自動車事故報告書に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者を追加したほか、タクシー業務適正化事業実施機関の街頭指導等に基づく報告により、法令違反の疑いがあるタクシー事業者に対しても、監査を行うことになりました。

 

 行政処分基準の改正では、点呼時等におけるアルコール検知器検査が来年4月から実施されることに伴い、検知器の備えに対する処分基準を創設し、備えがない事業者には「初違反で60日車の車両使用停止」などを行うことになります。

 また、営業区域外旅客運送に対する処分創設・強化として、路線バスの営業外運送に対し初違反20日車などの処分が行われます。

  このほか、行政処分の実効性を確保するため、文書警告処分を受けた事業者名も公表する方針です(下図参照)。

 詳しくは、同省のWEBサイトを参照してください。

 

(※編集部追記/東北地方太平洋沖地震の影響により、アルコール検知器の義務化に関しては施行日が5月1日に延期──国土交通省3月25日発表)

 

自動車運送事業者の行政処分強化

(2010年12月15日更新)

◆アルコール検知器チェック義務化に関するPDFファイル

 点呼時のアルコール検知義務化に関する法令改正とチェッカーの保守管理に関するポイントをまとめたリーフレット(PDF)を作成しました。

 以下よりダウンロードしていただけます(無料)。

アルコール検知器設置の義務付け──改正のポイント(平成23年5月1日)
alcoholkenchikigimu.pdf
PDFファイル 510.5 KB
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