もし、不幸にも派遣労働者が事故にあった場合は、どんな問題が発生しやすいでしょうか。
業務中に交通事故を起こした場合は、正社員と対処方法は変わりません。事業所には使用者責任や運行供用者責任が発生しますので、通常の事故処理をすることになります。後は、事故の再発防止教育を徹底することです。
ただし、派遣労働者自身が交通事故で怪我をしたり、構内での労災事故にあった場合は注意が必要です。
派遣労働者の労災保険への加入は雇用する派遣会社の義務ですが、労災事故等の報告義務は、派遣会社と派遣先の事業者の双方にあることを知っていますか。
双方の事業所がそれぞれの事業所を管轄する労働基準監督署に、「労働者死傷病報告」(※)を提出しなければならないのです。
何故なら、労災事故等が発生したときの状況を把握できるのは、派遣労働者が実際に勤務している派遣先の事業所だからです。
まず、派遣先が労働災害の実態をもとに「死傷病報告」を管轄の労基署に提出し、そのとき写しを取っておいて派遣元の派遣会社に送付して状況を知らせる必要があります。派遣会社はこれを元に報告書を作成し、管轄の労基署に提出するのが正しい手順です(労働者派遣法施行規則第42条)。
労基署同士は連絡をとりあっていますので、労災事故の報告が片方漏れていたり矛盾があれば、当然、照会を行います。
「労災保険に加入したのも労災保険給付の手続きを行うのも派遣会社だから、派遣会社が労災届けを出せばよい」と勘違いして、事故が発生した事業所から届けがなかったり、事実と異なる報告が提出されたりすると、労基署から「労災事故隠し」と判断されて送検されるケースもありますので、注意しましょう。
もちろん、派遣先では、労働災害の発生原因を調査し、再発防止対策を講じる必要もあります。
※労働者が業務中の災害に遭い、4日以上の休業をした場合または死亡した場合には、その都度「労働者死傷病報告」を提出しなければならないとされています(労働安全衛生法 第100条、労働安全衛生規則 第97条)