最近、年末の飲酒運転一斉検問など交通違反の取締りで、無免許運転が発覚するケースが増えています。
平成19年の道路交通法改正を経て、運転免許証の提示義務が厳しくなりました。以前は、検知して酒気帯び等が出ない限り免許証の提示を求めることは少なかったようですが、検問時に警察官が免許証をよくチェックするようになったので、免停中のドライバーの運転など無免許運転が発覚しやすくなっています。
つい先日も、山梨県笛吹市内の県道で交通検問の際に免許証提示を求められた甲府市の職員(48)が免許証を持っていないことがわかり、警察官の追及で11年間も無免許運転をしていたことが発覚しました。この職員は1999年11月に更新忘れで免許証をうっかり失効し、以後は「仕事が忙しく、再取得の暇がなかった」と再取得を怠っていたのですが、運転は続けていました。
事業所のなかでこうしたドライバーがいても、交通事故や違反を犯さない限り、なかなかわからないのが実状です。
虚偽申告で、実は全く免許証もない場合は、点呼時などに免許証を提示させることで点検できますが、もし、うっかり失効して古い免許証を所持していた場合、ただ免許証を持っていることを確認しても、無免許かどうかの判断はできません。
そこで、免許証提示チェックと並行して実施しておきたいのが、定期的に無事故・無違反証明書か運転記録証明書を取得して、個人の免許履歴をチェックする体制をつくることです。
個人の情報を取得するわけですから、無事故・無違反チャレンジ活動、SDカード取得運動など、社内の交通安全活動などを企画して各人に趣旨を納得してもらい、実施すると効果的です。
運転記録証明書等の取得申請などについては、自動車安全運転センターのWEBサイトを参照してください。