国土交通省は、故障等による事故を防止するため、事業用自動車の定期点検整備の確実な実施を指導していますが、今年度は特に以下の3点に力を入れて取り組むことを、このほど明らかにしました。
◎前検査実施の事業者に立入り調査
定期点検を行う前に車検を受けるいわゆる「前検査」を実施した事業所に立ち入って、定期点検整備の実施状況を調査するとともに、必要に応じて点検整備の確実な実施の指導等を行う。
◎整備管理者研修の充実
選任整備管理者への研修において定期点検整備の重要性を指導する。
◎トラック事業所への啓発
トラック事業所に対しては定期点検整備実施率が約5割と低いこともあり、適正化事業実施機関が行う巡回指導の際に、監査方針・行政処分基準の強化について強調したリーフレット(右上)を配布して啓発指導を行う。
点検整備の不備に関しては、特に、ホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故を引き起こした事業者や、整備不良に起因する死傷事故を引き起こした事業者に対しては、巡回監査や呼出監査が実施され、厳しい指導を受けることになります。
点検の未実施に対する行政処分も平成21年の改正により厳しくなっていますので、注意しましょう。
詳しくは、同省のwebサイトを参照してください。