★自動車運転過失致死罪の上限判決
2011年4月、栃木県鹿沼市でクレーン車を運転中にてんかんの発作で意識を失い、小学生6人が死亡した事故の刑事裁判で、2011年12月19日宇都宮地裁は、「発作の予兆がありながら運転した過失は特に悪質で重大」と指摘し、元運転手の被告(26)に対し、求刑通り自動車運転過失致死罪の法定刑上限である懲役7年を言い渡しました。
判決で裁判長は、
・てんかんの持病を隠して免許を取り就職したこと
・3年前にも発作に伴い重傷事故を起こし執行猶予中だった
などの点を挙げて「被告は身勝手で自己中心的」と非難し、「持病が事故原因ではない。持病に真摯(しんし)に向き合わず運転の危険性を軽視したのが原因だ。心からの償いを」と説諭しました。
また「てんかん患者一般に与える影響が懸念される」と言及し、てんかん患者の運転に対する偏見を戒めました。
被告側、地検側双方が控訴しなかったため、刑が確定しました。
★総額3億7700万円の損害賠償請求
このクレーン車暴走事故に関しては、亡くなった小学生6人の遺族34人が計3億7,700万円の損害賠償を求めて宇都宮地裁に民事訴訟を起こしていますが、運転していた被告だけでなく、被告の母親、そして当時の勤務先(建設機械リース会社)も提訴されました。
遺族側は、被告が過去にてんかん発作が原因の5件を含む12件の交通事故を起こし、事故前夜には抗てんかん薬の服用を怠り、発作を起こしやすい状態だったことを認識しながら運転した過失があり、勤務先や母親も監督責任を怠ったと主張しています。
遺族側の代理人弁護士は、児童本人への慰謝料は1人につき5000万円で、刑事裁判では問えなかった危険運転致死罪(※)と「同等の悪質さ」として、一般の交通死亡事故の約2倍額を請求したと説明しています。
※刑事訴訟では、危険運転致死罪の適用対象となる無謀・危険運転の「故意」が立証困難と判断されました。
《事故の概要》
登校の列にクレーン車、児童6人死亡
この事故は2011年4月18日午前7時40分ごろ、栃木県鹿沼市樅山町の国道293号で発生しました。クレーン車(12t)が、センターラインを越えて対向車線の歩道上を登校中の小学生の列に突っ込み、児童6人が死亡した悲惨な事故です。
現場は見通しのよい直線道路で、警察は当初、わき見・居眠運転などを疑いましたが、本人や母親の供述から「てんかん」の既往があり、前日の夜に抗てんかん薬を飲み忘れ、同日朝に服用していたことがわかりました。事故の直後、勤務先の建設機械リース会社社長は、「てんかんの既往があるとは知らなかった」と述べています。
《※てんかん患者の免許取得に関する調査検討会 》
運転をめぐる実情を詳細に検証
てんかん患者の運転免許取得や更新制度について見直しが必要かを調査するため、日本てんかん学会と社団法人日本てんかん協会が警察庁と連携し、患者の運転事例を検証する検討会を2月に発足させることになりました。
必ずしも法令改正を前提とした検討会ではありませんが、警察庁がオブザーバーとして参加し、道交法の見直しを視野に入れた議論が行なわれるとみられています。
《※てんかん協会の啓発活動について》
事故再発防止に向けて声明文・ポスター等を公表
なお、日本てんかん協会は、2010年12月に発生した三重県での踏切事故や鹿沼のクレーン事故など、立て続けに既往のある運転者の悲惨な死亡事故が発生したことに関連して、声明文や啓発ポスターを公表して、患者と一般の人への啓蒙活動に力を入れています。
一方、社会に対しては、「事故を起こした運転者は、本来は運転できない状態であるにもかかわらず、それを隠して免許を取得しており、道路交通法を改正しても法を破れば起こりうるケース。法改正とは関係のない事例である」と理解を求めています。
※てんかんのある人の運転免許取得
に関する仕組みを伝えるポスター
※てんかん協会の事故に関する声明文
※運転者の発作による事故に関しては、こちらも参照してください。
(2012.01.31更新)