最近は、駐車監視員の仕事も軌道にのり、幹線道路での放置車両や迷惑駐車はかなり減少しています。皆さんも、多くの車に迷惑がかかるような場所に車を放置することはないと思います。
しかし、仕事の都合でどうしても駐車しなければならないこともあります。
そんな場合も、そこが駐車禁止場所かどうかを確認するだけなく、他の車などにどんな影響を与えるか、よく考えてください。
さる4月5日の朝に、横浜市の市道で駐車中のトラックに学校職員の男性のミニバイクが追突し、男性が死亡する事故が発生しました。
現場は、片側1車線の緩やかな左カーブで、トラックは資材納品のためにハザードランプを点滅させて駐車していましたが、この場所は駐車禁止でした。一方、ミニバイクの男性はトラックに気づくのが遅れたと見られています。
このような事故では、まず、追突した側の前方不注視が原因とされますが、駐車禁止場所での駐車や、カーブの先や坂の上など後続車が気づきにくい場所に駐車したケースでは、駐車車両のドライバーが刑事責任を問われることになります。
また、駐車車両の使用者や運行供用者にも、事故で死傷した人に対する損害賠償責任が発生することがあります。
「ハザードランプをつけているから気づくはずだ」「交通量が少ないから大丈夫だろう」という安易な考えを捨てて、「ここに駐車したら、どのような危険があるだろうか?」と常に問いかける習慣をつけて、駐車場所を選んでください。
少しでも危険を感じたら、道路外の駐車場などに入って作業しましょう。
(2012.04.09更新)