皆さんご存じだと思いますが、「違法駐車」というと、道路交通法で規定されている駐停車禁止場所に車を止める行為だけではありませんよね。
他には、どんな行為が「違法駐車」にあたるかご存じでしょうか?
すぐには思い浮かばないという人もおられるかもしれませんが、自動車の保管場所の確保等に関する法律、いわゆる「車庫法」に規定されている「道路使用」や「長時間駐車」も「違法駐車」に含まれます。
「道路使用」というのは、文字どおり道路を車庫代わりに使用する行為で、いわゆる「車庫代わり駐車」を言います。実際に道路上に駐車する行為はもちろんですが、カラーコーンを並べて駐車スペースを確保する行為も含まれます。
次に、「長時間駐車」ですが、道路上の同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車する行為を言います。
これらの違反行為は、違反点数制度の対象となり、「道路使用」は3点、「長時間駐車」は2点となります。ところが、これらの違反で注意しなければならないのは、反則金制度が適用されないということです。ですから、即、罰則が適用され、「道路使用」は3月以下の懲役または20万円以下の罰金、「長時間駐車」は20万円以下の罰金となります。
道路交通法で規定されている駐停車禁止場所以外でも、車を止めるときには、こうした違反行為をしないように注意してください。
(2012.4.20更新)