以前、酒気帯び運転の車に同乗したり、酒類を提供した場合は、罰則の対象になるだけでなく、免許取消しなどの行政処分の対象となることがあるという話をしました。
そのときは、同乗罪の違反をした人の行政処分例を紹介しましたが、このたび酒類提供者の行政処分例がありましたので、紹介したいと思います。
昨年12月に、兵庫県加西市で皆既月食を見に外出していた小学生の兄弟2人が飲酒運転の軽トラックにはねられて死亡した事故で、兵庫県公安委員会は6月14日に「飲酒運転をすると知りながら運転者に酒を飲ませた」として、加西市の食堂経営者とスナック経営者男女2人の運転免許を取り消しました。
取消しの期間は、運転者が行った重大違反の内容によって違いがあり、違反点数が35点になる「酒酔い運転」や「救護義務違反」などは、免許取消し等の処分歴がない場合で3年間、処分歴があれば5年間は運転免許が取得ができません。
以前もお話をしましたが、酒類を提供したり、酒気帯び運転の車に同乗すると、「免許取消し」などの行政処分を受けるのは運転者だけではありません。
酒気帯び運転などの重大違反を助ける行為をしていると、「免許取消し」もあるということを肝に銘じておいてください。
(2012年6月22日更新)
「まさか自社の社員が飲酒運転をすることはないだろう」…と思っていませんか?
しかし、安全運転者であっても、ちょっとした油断や気の緩み、アルコールの分解に関する間違った知識によって「飲酒運転の落とし穴」に陥ってしまう事例が後を絶ちません。
「まさか自分が飲酒運転をするなんて」は、設問の「ハイ・イイエ」に答えていくことで、陥りやすい飲酒運転の罠を知ることができます。
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