国土交通省では、関越自動車道の高速ツアーバス居眠り運転事故(7名死亡、38名が重軽傷)を踏まえた過労運転防止の緊急対策案をまとめ、6月に入って公表しましたが、去る6月27日に「検討会※」で対策案が了承され、7月中旬より通達を出して実施することが実質的に決定しました(正式には、パブリックコメントを経て実施)。
懸案だった夜間走行時の交替運転者の配置基準については、原則として400kmを上限とし、特別な安全措置を講じた事業者に限っては500kmとすることで了承されました(特別な安全措置については下を参照)。
検討会では、交替運転者の配置基準の他、以下の緊急対策の実施も承認しました。
・旅行業者、貸切バス事業者間の書面取引の義務化
・旅行業法の制度見直し(利用者への安全情報提供の義務付け)
・「高速ツアーバスの安全通報窓口」の設置
・「高速バス表示ガイドライン」の策定
・「貸切バス選定・利用ガイドライン」の策定
・「行政処分事業者」に関する詳細情報の公表
・「高速ツアーバス安全運行協議会」の設置
・「地方高速ツアーバス安全対策会議」の設置
なお、今回の基準変更等は、バス利用者が増える今夏からの暫定措置であり、今後の実施状況を踏まえて新たな対策の施行が考えられます。
今回の暫定措置の対象となるバス事業者は以下の2つです。
・高速ツアーバス=高速道路を経由する2地点間の移動のみを主とする募集型企画旅行として運行される貸切バス
・会員制高速バス=会費を払った会員向けに一定期間乗り放題等の形態で運行される高速道路を経由する2地点間の移動サービスのための貸切バス
※詳しくは、下記の国土交通省WEBサイトを参照してください。
⇒ 高速ツアーバスに係る緊急対策の実施について (国土交通省 6.29)
⇒ 「高速ツアーバス等の過労運転防止のための検討会」における過労運転
防止に係る緊急対策について (国土交通省 6.27)
⇒ 高速ツアーバスに係る緊急対策の実施状況について(国土交通省 6.25)
⇒ 高速ツアーバス等貸切バスの安全規制の強化について(国土交通省 6.11)