皆さんのなかに、自転車なら「飲酒運転をしても大丈夫」と思っている人はいらっしゃいませんか。
確かに、酒を飲んで自転車に乗っていても、検挙されたという例は滅多に聞きませんので、大丈夫なんだと勘違いされる人もいると思いますが、実は自転車でも飲酒運転は禁止されています。
道路交通法の第65条第1項には、「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められており、この車両等のなかには、軽車両である自転車や路面電車なども含まれているからです。
ただ、軽車両については「酒酔い運転」のみが罰則の対象となっていて、「酒気帯び運転」は除外されているので、自転車なら飲酒運転をしても大丈夫と思っている人もいるのではないかと思います。
しかし、法律をみればわかるように、自転車でも「酒酔い運転」に匹敵するほど飲酒していれば、検挙されることがあります。
さる8月1日、福岡県の北九州市で酒を飲んで自転車に乗っていた男性が、乗用車と接触事故を起こし、道路交通法違反(酒酔い運転など)の容疑で、小倉区検に書類送検されました。
事故当時、自転車を運転していた男性から呼気1リットル中0.55ミリグラムのアルコール分が検出され、正常に歩けないほど酔っていました。
自転車も、自動車と同様に飲酒運転は禁止されています。重大事故につながるケースもありますので、飲酒したら自転車に乗らないで、押して帰るようにしてください。
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