今年4月2日、大阪府茨木市の立体駐車場で、3歳の子どもが死亡した事故に続いて、7月23日にも岩手県花巻市で、運転者が機械式立体駐車場に自動車を入れた際に運転者の4歳の子どもが機械に挟まれ死亡する事故が発生しました。
そこで、国土交通省や消費者庁では、改めて機械式立体駐車場での事故防止を呼び掛けています。
立体駐車場の中に人がいることを確認しないまま駐車装置を操作したため起きたと思われる事故や、子どもの予期せぬ行動により起きたと思われる事故が見られことから、次の4つについて注意を呼びかけています。
①車を出し入れする場合には、運転者以外は駐車場の外で乗降すること
②操作するときには、機械式立体駐車場のなかに人がいないか確認すること
③操作中は駐車装置から離れず、子どもが近づかないように注意する
④操作ボタンを器具などで固定して押し続けた状態にすることは、絶対に行わないこと
これらの注意事項をまとめたリーフレットが、国土交通省のホームページにありますので、以下のURLからダウンロードして活用してください。
http://www.mlit.go.jp/common/000221207.pdf
(2012.8.31更新)
軽い気持ちの運転行動が、高い事故の代償を生みます
安易な気持ちから行う不安全な運転行動が、事故を誘発したり大きな過失責任に結びつくことがあります。
本誌は6つの事例について、運転者の過失責任の割合を自分なりに考えて回答する、参加型の教育教材となっていますので、「こんな運転行動が大きな過失責任を生むのだ」といったことをより深く理解することができます。