今年の2月、福岡県議会で「飲酒運転撲滅条例」が可決され、4月に一部が施行されていましたが、9月21日から全面的に施行されました。
この条例は、2月の交通安全ニュースでも紹介しましたが、飲酒運転常習者の多くがアルコール依存症と指摘されていることから、飲酒運転で初めて摘発された人には、県が指定した医療機関でアルコール依存症の検診を受けるよう促し、5年以内に再び摘発された場合は受診を義務づけています。
また、通勤、通学中に飲酒運転をした場合は、勤め先や学校にも通知されます。
酒類を提供した飲食店に対しても罰則があります。飲酒運転で摘発されたお客に酒類を提供した飲食店には、飲酒運転防止の措置を取らず1年以内に再び客が摘発された場合、公安委員会から啓発ポスターの掲示やお客の車利用の有無確認などを求める「指示書」が送付され、守らない場合は店名を公表し、指示書の店頭への掲示を義務づけます。
いずれの場合も、従わない場合には、5万円以下の過料となっています。
この条例が施行されるに当たって、福岡県では官民を挙げて飲酒運転撲滅に取り組んできましたが、残念なことに、施行当日2名が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されています。
飲酒運転防止は、福岡県だけの問題ではありません。車を運転する全ての人が、「飲酒運転を絶対にしない」という強い自覚を持つことが大事です。
(シンク出版㈱ 2012.9.27更新)
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