新聞などのニュースを見ますと、ときどき「普通自転車」という言葉が出てきますね。そのとき、自転車のなかに「普通」と「そうでない自転車」があるの?と疑問に思われた人がいると思います。
今日は、「普通自転車」とは、どんな種類の自転車なのかというお話をしたいと思います。
「普通自転車」の規定は、道路交通法第63条の3と施行規則第9条の2に定められており、車体の大きさ、構造が次の基準をみたす二輪または三輪の自転車で、他の車両をけん引していないもの、となっています。
①長さ190cm以内、幅60cm以内
②側車を付していない(補助輪は除く)
③運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く)を備えていない
④ブレーキが走行中容易に操作できる位置にある
⑤歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない
これを見ればわかるとおり、ほとんどの自転車は「普通自転車」に該当します。
「普通自転車」以外の自転車としては、乗車席が2つ以上ある「タンデム自転車」や「三輪自転車タクシー」、「四輪自転車」等が該当します。
通行方法としては、どちらの自転車もほぼ同じですが、少し異なる場合もあります。たとえば、「自転車並進可」の標識がある道路では、普通自転車に限り2台まで並進できます。
(シンク出版㈱ 2012.9.28更新)
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