車を運転しているとき、前方に信号機のない横断歩道があり、その手前に車が停止しているとします。
「このようなとき、どのような運転をしますか?」と質問すると、ほとんどの人は、「そのまま進行する」か「徐行して進行する」と答えられるのではないでしょうか。
しかし、道路交通法第38条第2項では、「横断歩道の手前に停止している車などがある場合、その側方を通って前方に出る前に一時停止しなければならない」と定められています。
こういう状況では、止まっている車の陰から歩行者が横断してくる可能性が高いことから、一時停止をして安全を確認することが要求されているわけです。
しかし、なかなか一時停止をする人は少ないようで、さる9月27日、広島市で実際に事故が起きました。
広島市の片側1車線の道路で、10歳の男児が信号機のない横断歩道を渡っていたのですが、停止していた車を追い抜いた車にはねられました。
男児は、右方向から進行してきた車が横断歩道手前で停止したことを確認して横断を開始したのですが、停止した車を追い越してきた軽自動車は、男児に気づかなかったものです。
子どもをはねた運転者は、横断歩道の手前で一時停止するどころか追越しをしており、その運転態度は言語道断ですが、私たちも横断歩道の手前に車が停止していても、何気なくそのまま側方を通過することはよくあると思います。
改めて、横断歩道の手前に車が停止しているときは、一時停止を徹底しなければいけないと思いました。
(シンク出版㈱ 12.10.9更新)
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