高速道路の走行車線を走行しているときに、追越車線に車線変更することがよくありますよね。
もし、車線変更したところに後ろから来た車に追突されたらどうしますか?
そのとき、多くのドライバーは「当てられた」と感じ、「もらい事故」と考えがちではないでしょうか。
しかし、これは「もらい事故」などではなく、車線変更した車のほうにほとんどの過失があります。
追越車線を走行する車のスピードは、走行車線を走行する車よりも速いので、進路変更する車はそれだけ注意を要することから、基本の過失相殺率は8割対2割で、車線変更した車の過失が重くなっています。
追突した側の車のスピード違反など著しいなど過失が大きくても、過失が1割~2割の過失が加算されるだけで、6割対4割に修正されるのがやっとです。
つまり、車線変更しなければ後続車の通行を妨げることがなく、事故は発生しなかったと考えられるからであり、それだけ車線変更は慎重に行う必要があるということです。
追越車線を走行してくる後続車は、こちらの想像を越えたスピードを出している可能性があります。遠くにいるように見えてもアッという間に近づいてくることがあります。
高速道路での車線変更は、慎重なうえにも慎重に行ってください。
(シンク出版㈱ 2012.10.23更新)
「当てられた!」自分が交通事故の被害者だと思っていたら、過失相殺で思わぬ損害賠償を請求されることが……。
「もらい事故でもこれだけの過失がある」は、たとえ「もらい事故」と思われるような事故でも、実際には大きな過失割合が発生することを学ぶとともに、高額の損害賠償が生じた判例を紹介しています。
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