貸切夜間バスの交替基準も、原則として400キロに

12月1日より適用──「運輸規則の解釈・運用」 一部改正

 国土交通省では、「高速ツアーバス等の過労運転防止のための検討会」の会合で、貸切バスの夜間運転における交替運転者の配置基準についても検討していましたが、高速ツアーバス同様、貸切バスにおいても夜間走行時にワンマン運転のできる距離を原則として400kmを上限とし、それ以上は交替運転者を義務付け、12月1日から適用することを決めました(11月20日決定)。

 スキーバスなどの多客期に入るので、実施するものです。


 なお、ツアーバスと同様に、デジタコの装着など特別な安全措置を講じた事業者に限っては500kmまでワンマン走行を認めることも決まりました。

 関係通達として「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正が行われます(事業者が行う「特別な安全措置」についてはページ下を参照)。


   詳しくは国土交通省のWEBサイトを参照してください。

 →  高速ツアーバスの交替基準は、こちらを参照

 

(※1)
夜間運行」……最初の乗客が乗車する時刻又は最後の乗客が降車する時刻が、
      午前2時から午前4時までの間にある運行又は当該時刻をまたぐ

      運行をいう。
(※2)
実車距離」……利用者の乗車の有無に関わらず、利用者が乗車可能な区間と
      して、旅行業者又は会員制高速バスの運営主体が設定した起点
      から終点までの距離をいう。
(※3)
乗務時間」……当該運行の乗務開始から乗務終了までの時間をいう。

■2018年6月1日改正の新指針に準拠

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