運転者の労働条件を改善するため、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が定められています(厚生労働省)。 → バス運転者向けはこちら
※ 2015年9月一部改正(フェリーに乗船する場合のトラック運転者特例)
※※2024年4月施行の新基準に関しては、こちらを参照してください。
項目 | 改善基準告示の内容 |
拘束時間 |
●1か月 293時間 (※ただし、労使協定があるときは、1年のうち6か月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において320時間まで延長可) |
●1日 原則13時間 最大16時間 (※15時間超えは1週2回以内) |
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休息期間 |
●継続8時間以上 運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。 |
拘束時間・ 休息期間の特例 |
●休息期間の特例 業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分の間1回4時間以上の分割休息で合計10時間以上でも可。(一定期間における全勤務回数の1/2が限度) |
●2人乗務の特例 1日 20時間 2人乗務(ベッド付き)の場合、最大拘束時間は1日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮できる。 |
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●隔日勤務の特例 2暦日 21時間 2週間で3回までは24時間が可能(夜間4時間の仮眠が必要)。ただし、2週間で総拘束時間は126時間まで。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。 |
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●フェリーに乗船する場合の特例 トラック運転者に限って、フェリー乗船時間は、原則としてすべて休息期間として取り扱う。ただし、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない。平成27年9月1日改正 |
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運転時間 |
2日平均で1日あたり9時間 2週平均で1週間あたり44時間 |
連続運転 時間 |
4時間以内(運転中断には、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱が必要) |
休日労働 | 2週間に1回以内、かつ、1か月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。 |
労働時間の取り扱い | 労働時間は拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む)を差し引いたもの。事業場以外の休憩時間は仮眠時間を除き3時間以内。 |
休日の取り扱い | 休日は休息期間に24時間を加算した時間。いかなる場合であっても、30時間を下回ってはならない。 |
適用除外 | 緊急輸送・危険物輸送等の業務については、厚生労働省労働基準局長の定めにより適用除外。 |
最大連続運行 | 「1の運行」における最初の勤務から最後の勤務までの時間は144時間内。 |
項目 | 改善基準告示の内容 |
拘束時間 |
●4週平均で1週間当たり 65時間 (貸切バス・高速バスは労使協定がある場合、52週間のうち16週間まで、4週平均で1週間当たり71.5時間まで延長可) |
●1日 原則13時間 最大16時間 (※15時間超えは1週2回以内) |
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休息期間 |
●継続8時間以上 運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。 |
拘束時間・ 休息期間の特例 |
●休息期間の特例 業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分の間1回4時間以上の分割休息で合計10時間以上でも可。(一定期間における全勤務回数の1/2が限度) |
●2人乗務の特例 1日 20時間 2人乗務(ベッド付き)の場合、最大拘束時間は1日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮できる。 |
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●隔日勤務の特例 2暦日 21時間 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。 |
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●フェリーに乗船する場合の特例 乗船中の2時間は拘束時間として取り扱い、それ以外は休息期間として扱う。減算後の休息期間は、フェリー下船から勤務終了時までの時間の1/2を下回ってはならない。 |
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運転時間 |
●2日平均で1日あたり9時間 ●4週平均で1週間あたり40時間 (貸切バス・高速バスは、労使協定がある場合、52週間のうち16週間まで、52週間の運転時間が2,080時間を超えない範囲内において、4週平均で1週間当たり44時間まで延長可) |
連続運転 時間 |
●4時間以内(運転中断には、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱が必要) (※高速乗合バス・貸切バスのワンマン走行は運行計画上2時間以内) |
休日労働 | ●2週間に1回以内、かつ、4週間の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。 |
休日の取り扱い | ●休日は休息期間に24時間を加算した時間。いかなる場合であっても、30時間を下回ってはならない。 |
時間外労使協定 | 「一定期間」は2週間及び1か月以上3か月以内の期間を協定 |
詳しくはこちらを参照 → 厚生労働省「改善基準のポイント」