交通事故を起こした場合、どちらか一方に100%の過失があるという事故は余りありません。事故当事者の双方に何らかの責任があるのが事故がほとんどです。
この「過失割合」を判断する基準として、「優者危険負担の原則」があるのをご存じですか?
たとえば、一方が大型トラックで他方が乗用車の場合や、あるいは一方が乗用車で他方が自転車の場合など、事故を起こせば明らかに車両の小さいほうが損害が大きくなります。
このようなときには、明らかに大きな車のほうが有利ですから、大きな車のほうにより大きな注意義務、責任を持たせて公平を図っているものです。
これを「優者危険負担の原則」と呼んでおり、過失相殺の認定基準は、この「優者危険負担の原則」と「被害者の保護」が基本となっています。
「優者」の順番としては、四輪車→自動二輪車→自転車→人となり、同じ「人」でも、子どもや高齢者等に対しては、より過失を重くしています。
車に乗っているときには、自転車や歩行者に対して常に「優者」に当たりますので、常に大きな注意義務や責任を負っていることを忘れてはなりません。
同じく、大型トラックなどに乗って人も、他の乗用車などに対して、注意義務や責任を負っていることを忘れないでください。
(2013.1.25更新 シンク出版株式会社)