「優者危険負担の原則」をご存じですか?

   交通事故を起こした場合、どちらか一方に100%の過失があるという事故は余りありません。事故当事者の双方に何らかの責任があるのが事故がほとんどです。
 
 この「過失割合」を判断する基準として、「優者危険負担の原則」があるのをご存じですか?
 たとえば、一方が大型トラックで他方が乗用車の場合や、あるいは一方が乗用車で他方が自転車の場合など、事故を起こせば明らかに車両の小さいほうが損害が大きくなります。
 このようなときには、明らかに大きな車のほうが有利ですから、大きな車のほうにより大きな注意義務、責任を持たせて公平を図っているものです。
 これを「優者危険負担の原則」と呼んでおり、過失相殺の認定基準は、この「優者危険負担の原則」と「被害者の保護」が基本となっています。
 
 「優者」の順番としては、四輪車→自動二輪車→自転車→人となり、同じ「人」でも、子どもや高齢者等に対しては、より過失を重くしています。
 
 車に乗っているときには、自転車や歩行者に対して常に「優者」に当たりますので、常に大きな注意義務や責任を負っていることを忘れてはなりません。
 同じく、大型トラックなどに乗って人も、他の乗用車などに対して、注意義務や責任を負っていることを忘れないでください。
                                                     (2013.1.25更新 シンク出版株式会社)

交通事故防止教育教材のご案内

当てられた!」自分が交通事故の被害者だと思っていたら、過失相殺で思わぬ損害賠償を請求されることが……。

 

もらい事故でもこれだけの過失がある」は、たとえ「もらい事故」と思われるような事故でも、実際には大きな過失割合が発生するとともに、高額の損害賠償が生じた判例を紹介しています。

 

「もらい事故だから仕方がない!」という意識を改め、事故防止の重要性を学ぶ教育教材です。

【詳しくはこちら】

今日の安全スローガン
今日の朝礼話題

12月26日(木)

サイト内検索
運行管理者 安全運転管理者 出版物 教材

──新商品を中心に紹介しています



──ハラスメント、ビジネスマナー教育用DVDを好評発売中です

運行管理者 指導監督 12項目 トラック 貨物運送事業所
交通安全 事故防止に役立つリンク集
安全運転管理.COM 交通安全 事故防止 安全運転管理 運行管理 教育資料 ドライバー教育 運転管理

当WEBサイトのコンテンツの利用、転載、引用については「当サイトのご利用について」をご覧ください。

弊社WEBサイト、出版物においては「普通自転車」を「自転車」と表記しております。

詳しくはこちらをご参照ください。