■過労運転では事業所の責任追及が必至
2012年は、事業用自動車の過労運転事故が多発し、社会問題となっています。バス・トラックの高速道路における大事故が相次ぎました。
追突事故などの多くは、過労運転や居眠運転によって発生し、その背景には、ずさんな労働時間の管理や無理な運行計画があるとして事業所の責任が追及されています。
判例でもみるとおり、過労運転による死亡事故では、まずドライバーの刑事責任が問われ、実刑判決を受ける例が少なくありませんが、事業所にも事故発生当時から警察の強制捜査が入り、労働基準監督署や地方運輸局と連携した捜査により、背後責任の厳しい追及が行われています。
■会社の風土を改革し、居眠運転を撲滅しよう
過労運転を防止するためには、会社のトップ自らが、
「眠くなったら遅れても休憩するドライバーが安全品質の高いドライバーである」
ことを繰り返し指導し、「勇気を持って眠る」ことを会社の風土として定着させることが大切です。
これとは反対に、無理をして、眠らないで到着したドライバーを褒める管理者や経営者がいますが、これはドライバーに間違ったメッセージを与えることになりますので、厳に謹んでください。眠らないドライバーより、適正な休憩をとるドライバーを褒めなければ、いつまでたっても、無理な運行をする風土が残ってしまいます。
■改善基準告示を徹底する
事業用自動車の運転者の労働条件の改善を図るため、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が策定されています。
改善基準告示は、自動車運転者の労働の実態を考慮し、拘束時間、休息期間等について基準を定めています。
●1箇月の拘束時間は原則として293時間が限度
● 労使協定があれば1箇月の拘束時間を320時間まで延長することが可能
●1日の拘束時間は13時間以内を基本とし、延長する場合も16時間が限度
などが細かく定められています。
告示に沿った管理をしていないで交通事故などが発生した場合は、厳しい処分を覚悟してください。
改善基準告示については、厚生労働省のWEBサイトも参照してください。
長時間労働になりがちなトラック運転者には、拘束時間や運転時間など限度時間等が定められており、これを「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)と呼びます。
今日、トラック運転者の疲労などが影響した事故は絶え間なく発生しており、その多くに改善基準告示違反が認められます。
その原因の大半は、改善基準告示を理解できていないと考えられます。
本誌は、理解がすすまない改善基準告示について、マンガでわかりやすく解説する画期的な冊子となっています。