車を運転していると、図のような「追越し禁止」の標識はよく見かけますよね。
そのとき、本標識の下に「追越し禁止」の補助標識が設置されているかどうかを意識していますか?
この補助標識が設置されているかどうかによって、標識の意味が若干違ってくるからです。
「追越し禁止」の補助標識が設置されていれば、当然追い越すことはできません。
補助標識がなければ、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」という意味になりますから、右側部分にはみ出さなければ追い越すことは可能です。
たとえば、前車が左端によって進路を譲ってくれたような場合に、センターラインを超えて右側部分にはみ出さなければ、前車を追い越しても違反にはなりません。
ただ、こういう区間では片側1車線で比較的幅員が狭い場所がほとんどですので、右側にはみ出さずに追越しができるかどうかは、慎重に見極める必要があります。
このように、「追越し禁止」の意味は補助標識の有無によって違うのですが、基本的にこの標識が設置してある道路では、補助標識がなくても道路構造上、右側にはみ出さずに「追越し」をすることは難しいので、事実上「追越し」が禁止されている場所と考えておきましょう。
(シンク出版株式会社 2013.4.26更新)
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