これから、雨のなかを運転する機会が多くなりますが、今日は雨天走行で注意していただきたい「泥はね運転」について、お話したいと思います。
最近は、随分と道路もよくなっていますので、あまり「泥はね運転」について話題にしなくなりましたが、なかには舗装が悪くなって水たまりが出来ている所があります。
そういうところで、あまり気にせずにスピードを出して通過して、泥水をはね飛ばしていく車もときどき見かけますが、こうした「泥はね運転」は、当然違反になります。
道路交通法第71条第1号では、「ぬかるみや水たまりを通行するときには、泥よけ器をつけ、または徐行するなどして、泥土、泥水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことにないようにしなければならない」と規定されています。
この「泥はね運転」については、違反点数はありませんが、反則金が普通車で6千円科せられます。
しかし、違反よりも怖いのは、泥はね運転は、運転者の人格や会社のイメージも低下させるということです。
歩行者に泥水をかけるということは、自分の人格にも泥をかけますし、会社名が記入してある車を運転していたら、会社の顔にも泥をかけることにもなるということを、しっかりと自覚して運転してください。
(シンク出版株式会社 2013.5.21更新)
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