図に示した標識は、青地に白抜きの図柄と青い矢印の図柄となっています。
上にある青地に白抜きの矢印の標識は、住宅街などを運転しているとよく見かけますので、「一方通行」の標識ということはすぐにわかると思います。
この一方通行の標識があるところでは、「車は矢印の示す方向の反対方向には通行できません」とありますから、本来は自転車などの軽車両も矢印の方向にしか進めません。
しかし、ほとんどの標識には「軽車両は除く」とか「自転車は除く」といった補助標識が付いており、自転車は矢印の方向以外にも進むことができますので、合流するときには反対方向からくる自転車にも注意が必要です。
もう1つの標識は、日頃あまり見かけない標識ですが、「左折可」という標識です。
この標識は、「信号に関わらず左折可能であることを示す標示板」という名称ですから、対面の信号が赤であっても左折だけはできるというものです。
しかし、左折したあとは交差する道路に合流する形態がほとんどですから、合流する際には右側から車が来ることがあります。「左折可」の標識にしたがって交差車線に合流する場合には、車線を走行している車両のほうが優先となりますので、注意して合流してください。
(シンク出版株式会社 2013.7.5更新)
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