■受委託点呼(共同点呼)の導入/貨物自動車運送
事業法第29条に基づく措置
(平成25年11月1日施行)
トラック運送事業における輸送の安全確保及び経営環境の改善を目的として、共同点呼(受委託点呼)制度が導入されました。
中小のトラック運送事業者では、深夜・早朝時間帯における点呼のため、運行管理者等の確保が大きな負担となっています。この制度を活用すれば、流通業務団地などトラック運送事業者が多く集まる地区での共同点呼の実施などによる負担軽減が可能になります。
詳しくは、国土交通省のwebサイト(7月30日報道資料)を参照してください。
①受委託点呼の対象業務
・対面による乗務前点呼及び乗務後点呼
──アルコール検知器の有効保持及び活用、点呼の実施記録
及び保存を含む。
(※IT点呼は認められない。)
②受委託者の要件
・受託営業所はGマーク営業所に限る。
・委託営業所は、Gマーク営業所または過去3年間に重大事故を
起こしておらず、点呼実施違反の行政処分を受けていないこと
(1つの営業所が複数の営業所に委託することはできない)。
③点呼の実施場所等
・点呼の実施場所は、受託営業所の施設内(車庫を含む)。
・受委託点呼の実施場所と委託営業所の車庫との距離が
5キロ以内(貨物自動車運送事業者の使用の本拠と車
庫との基本的距離が5キロ以内であることに基づく)。
・実施時間は1営業日のうち連続する16時間以内。
④対象運行──下記以外の運行が対象。
・危険物、火薬類、高圧ガス、核原料物質、放射性同位元素
または毒物もしくは劇物を積載する運行。
・特別な許可(特殊車両通行許可、制限外積載許可)が必要と
なる運行。
(※危険物積載等の特殊性を知悉している自営業所の運行管
理者等が点呼するべきとの根拠から)
⑤確実な点呼実施のための措置
・委託営業所と受託営業所の間で契約(※)を締結する。
・委託営業所は受託営業所に対し、あらかじめ運転者の名簿・台帳
の写し、直近の健康診断結果・病歴・服用薬がわかる書類、状態
や自動車の点検整備の状況がわかる書類・緊急連絡体制表を提出
する。
・受委託点呼実施時に、運転者は前日からの休息期間等労働時間が
わかる書類、当日の運行計画がわかる書類、運転免許証、車検証、
自賠責保険証等を提出する。
※国土交通省では、モデル契約書・実施方法の細目資料を作成し、同省のWEBサイト上で公開しています。 → こちらを参照(平成25年9月10日報道資料)
※また、運輸支局やトラック協会を通じた説明会が各地で開催される予定です。
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