トラック運送事業に関して、適正化事業実施機関(トラック協会)が国土交通省に悪質な事業者を即時報告する仕組みが整備され、連携の枠組みが強化されました。
平成25年10月1日から、この速報制度が施行されます。
適正化実施期間が事業者に対して巡回指導や改善指導を行った結果、悪質性の高い営業所については国に報告され、優先的に監査を受けることになります。
たとえば、「点呼が全く未実施」などとされ指導された事業所、「整備管理者や運行管理者が未選任」と確認された事業所は即通報の対象となります。
また、「輸送の安全確保について非常に悪い(E評価)」とされた事業所などは3か月以内に改善措置を報告しない場合は定期的に通報され、優先的な監査対象となります。
処分・監査方針も大幅に強化されましたので、適正化機関に通報されるような企業では、今後、事業停止に追い込まれる営業所が大幅に増えるのではないかとみられています。
※点呼の記録がなかったり指導・監督の記録が残っていない場合、「点呼をしていない」
「指導・監督をしていない」と見なされます。
※以下のような点で思い当たる事業所は早急に対策をとりましょう。
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運転者に対する点呼の記録を示すものが全くない (点呼記録簿がない、点呼時の指導資料がない) |
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指導・監督の実績を示すものが全くない (指導の計画表・結果表がない、指導・監督に使用した資料がない) |
□ | 3か月定期点検をしていない。または定期点検整備記録簿がない |
□ | 4台に減車したあと、営業所の運行管理者を選任していない |
■国土交通省などが発行したリーフレット
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