学校の運動場や公園の駐車場も道路にあたります

   会社の構内も道路にあたる
   会社の構内も道路にあたる

 運転免許を取得している途中に、公園の大きな駐車場などで車の運転の練習をすることがあります。


 練習している本人としては、学校の運動場や公園、駐車場、お寺の境内などは、道路ではないので運転免許を取得する前でも運転しても大丈夫だろうと思っているのでしょうが、このような場所でも無免許運転になるのです。
 道路交通法の第2条の1項の道路の定義のところで、道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道の他に、「一般交通の用に供するその他の場所」とあります。このことから、私道であっても、いろいろな人が通行できるような場所は道路とみなされます。

 

 ですから、公園や駐車場、神社の境内、学校の運動場、工場の敷地などでも、不特定多数の人や自動車などが自由に通行できる状態になっている場所は、当然道路に含まれますから、そこで無免許で車を運転すれば無免許運転になります。

 

 ただし、これらの場所が塀や門などで閉鎖されており、一般人の通行を許していないときや、通行するには許可が必要な場合は、道路交通法上の「道路」にはあたりません。
 知り合いから、あそこの駐車場で車の運転の練習をしたいと頼まれても、こういう場所では絶対に運転の練習をしたり、させたりしてはいけません。

(シンク出版株式会社 2013.9.20更新)

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