弊社の従業員が、交通事故を起こしたのですが、事故の相手が、「事故のせいで、5千万円の商談が破談になった」とか、「誠意を見せろ」などと主張し、弊社に対し損害賠償請求を求めています。
毎日のように会社に押しかけてきたり、電話をかけてきたりなど、長時間の対応を強いられ精神的にまいっています。このような場合、弊社はどういった対応をするべきなのでしょうか?
通常の場合、加害者は保険会社に加入しており、被害者との交渉や対応は全て保険会社に任せることになりますが、交通事故の被害にあった被害者が、加害者に対して度を超えた方法で請求等をしてくることがあります。
被害者として感情的になってされることもありますし、被害者の立場を利用して、意図的に強硬な方法で請求する人もいないわけではありません。
このような請求により、日常の業務に支障が出たり、精神的に疲弊して法外な請求に応じてしまったりすることもありますので、対応を検討しておく必要があります。
今回の件では、被害者に「5千万円の商談が破談になった」と言われています。交通事故が生じた場合、被害者には種々の損害が生じるものですが、交通事故の加害者は事故が原因で生じた損害をどこまで賠償しなければならないかという点を把握しておく必要があります。
この点、本件交通事故のような不法行為の場合、損害賠償の範囲をどう考えるかについては、種々の議論があるのですが、一般的には、損害賠償すべき範囲は当該事故と相当因果関係にある損害であるとされ、その損害が通常生ずべき損害といえるかどうか、または特別の事情によって生じた損害であっても当事者にその損害の発生を予見できたかどうかによって判断されるといわれています。
そのため、事故で被害者に生じた傷害の治療費や、事故で積んでいた商品が壊れたなどの損害は賠償の範囲に入りますが、設問のように、事故によって商談が破談になったという損害は、通常生じるものとはいえず、また予見もできないと思われ、相当因果関係があるといえないことが多いでしょう。
なおこの相当因果関係は、被害者の側で証明する必要がありますので、理不尽な請求が行われる場合には、被害者側で立証できるようなものかも考慮すべきです。