皆さんもときには自分の車を友人や知人に貸したり、運転を代わってもらうということがあると思います。そのとき、免許の有無や保険の付保状況には十分に気をつけてください。
無免許の人に車を貸した場合は、提供した本人も罰せられることを知っていますか?
昨年12月1日の道路交通法改正により、無免許関係の罰則が強化され、無免許運転と知りながら車を提供した場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、依頼や要求をして無免許運転の車に同乗した場合には「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」という新たな罰則が設けられています。
さる1月31日にも、岡山県倉敷市で知人から借りた軽乗用車を無免許で運転し、ひき逃げ事故を起こした土木作業員(20)が逮捕され、捜査の過程で車を貸した22歳の会社員も道路交通法違反(無免許・自動車等提供)で逮捕されました。この会社員は、無免許運転の運転者とともに、刑罰を受ける可能性があります。
また無免許運転ではなくても、保険の付保状況によっては、交通事故が発生した場合に任意保険が使えないという問題が発生します。家族限定特約や30歳未満不担保などの条件で保険をかけているのに、20代の友人に車を貸すというようなことは、事故発生のリスクを考えると大変に危険な行為です。
これらのケースでは、車の貸主も運行供用者責任があるので、原則として被害者への損害賠償を負担することが求められます。他人に車を貸す場合には、大きな責任が伴うことを肝に銘じておきましょう。
(シンク出版株式会社 2014.2.10更新)
「当てられた!」自分が交通事故の被害者だと思っていたら、過失相殺で思わぬ損害賠償を請求されることが……。
「もらい事故でもこれだけの過失がある」は、たとえ「もらい事故」と思われるような事故でも、実際には大きな過失割合が発生することを学ぶとともに、高額の損害賠償が生じた判例を紹介しています。
「もらい事故だから仕方がない!」という意識を改め、事故防止の重要性を学ぶ教材です。