改正道路交通法が一部施行されます/平成26年6月1日施行

■統合失調症など一定の病気の症状がある運転者への対策

 平成25年6月14日に公布された改正道路交通法の一部が施行され、統合失調症やてんかん、麻薬中毒など「一定の病気等」にかかっている運転者を対象とした新しい制度がスタートします(平成26年6月1日施行)。

■免許取得時・更新時などにおける質問制度

 都道府県公安委員会は、運転免許取得や免許更新のために申請する人に対して、免許の拒否又は保留の基準となる「一定の病気の症状等」(※下を参照)があるかを判断するために質問票で質問をすることができます。

 また、免許保有者に対して、免許の停止・取消の対象となる病気に該当するかどうかを調査する必要があると認めるときは「一定の病気の症状等」に関する報告を求めることができます(質問票・報告書の形式は道路交通法施行令で規定)。

 

 病気の症状があるにも関わらず、公安委員会に虚偽の回答をして免許を取得または更新した者には、罰則が科せられます。

■診断した医師による任意届出制度

 「一定の病気」 等にかかっている運転者を診断した医師は、 その診断結果を都道府県公安委員会に任意で届け出ることができるようになります。

■免許の暫定的な停止制度

 交通事故を起こした運転者が一定の病気等に該当すると疑われる場合は、専門医の診断による取消処分を待たずに、3か月を超えない範囲で免許の停止措置もできるようになります。

■免許再取得時の技能・学科試験の免除制度

 「一定の病気」等の症状を理由に免許を取り消された運転者が、症状が改善するなどして取消し後3年以内に免許を再取得する場合は、技能試験と学科試験が免除されます(ただし、アルコール・麻薬等の中毒者には適用されません)。

■免許失効により取消処分を免れた者にも取消処分者講習を義務づけ

 改正前は、違反行為により免許取消しの基準に達していたにも関わらず、取消処分の書面の交付を受けないまま免許を失効させて取消処分を免れた者は、取消処分者講習を受講しなくても免許試験を受けることができるという問題点がありました。

 

 改正後は、免許を失効させて取消処分を免れた者も、再度運転免許を取得する場合には、過去1年以内に取消処分者講習を受講しておく必要があります。

■コンビニ等で「放置違反金」の納付が可能に

 放置駐車違反により放置違反金を納付する場合、改正前は納付できる場所が都道府県指定金融機関に限られていましたが、改正により、コンビニエンスストア等で納付することが可能になります。

 ■「一定の病気等」とは──免許の取消し、拒否、保留等事由となるもの

 (道路交通法第90条第1項第1号~2号、道路交通法施行令第33条の2の3)

 

  •  統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
  •  てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
  •  再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
  •  無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
  •  そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
  •  重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  • 7 そのほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
  • 8 認知症(介護保険法第5条の2に規定するもの)
  •  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒

     

※「一定の病気」とは上記の1~8をさし、これに9を加えたものを「一定の病気等」と総称しています。

■健康起因事故の発生を防ぎましょう

健康管理と安全運転

 疾病起因事故への罰則も強化されています。

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