自動車運転死傷行為処罰法が施行されます──5月20日施行

危険運転致死傷罪の適用範囲を広げ、無免許運転の罰則も強化

 悪質・危険な運転で事故を起こす運転者に対する罰則を強化するため、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が平成26年5月20日に施行されます。


 これまで、悪質な運転による事故であっても必ずしも危険運転致死傷罪が適用されるとは限らず、自動車運転過失致死傷罪で裁かれる例も多くありました。

 しかし、無免許運転など悪質な事故が「過失による交通事故」と同じ基準で裁かれるのはおかしいという意見も多く、法整備が求められていました。

 そこで、刑法に2つの条文で規定されていた自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪を刑法から削除し、新たに「自動車運転死傷行為処罰法」を制定し、刑罰の軽重が定められました。

 

 特定の「病気の症状」による交通事故など、危険運転致死傷罪の適用範囲を広げるとともに、飲酒運転を隠そうとした行為や無免許運転に対する罰則が厳しくなっています。

★同法の主なポイント

・危険運転致死傷罪(最高刑:死亡事故の場合 懲役20年)に、
「通行禁止道路における危険な走行による死傷事故(歩行者天国、自転車専用道路の走行、一方通行道路や高速道路の逆走など)」を追加

 ・危険運転致死傷罪(最高刑:死亡事故の場合 懲役15年)に、
「アルコールや薬物等の影響」により運転に支障が生じるおそれのある状態の事故を新設し、同罪適用のハードルを低くした。また、政令で定める病気の症状」の影響により運転に支障が生じるおそれのある状態の事故にも、危険運転致死傷罪を適用

「アルコールや薬物等の影響下で発生した事故」の発覚を免れようとした行為に、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」を適用

・「自動車運転過失致死傷罪」は、「過失運転致死傷罪」に罪名変更

「無免許運転」で事故を起こした場合はすべての事故で量刑を加重
  たとえば、過失運転致死傷罪 懲役7年 → 懲役10年

 

詳しくは、こちらを参照

 

【政令で定める「自動車の運転に支障が生じるおそれのある病気」とは】

 

(自動車運転死傷行為処罰法施行令 第3条)

 法第3条第2項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。

  •  自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する 統合失調症
  •  意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれのある てんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
  •  再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
  •  自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する 低血糖症
  •  自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
  •  重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

     

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