悪質・危険な運転で事故を起こす運転者に対する罰則を強化するため、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が平成26年5月20日に施行されます。
これまで、悪質な運転による事故であっても必ずしも危険運転致死傷罪が適用されるとは限らず、自動車運転過失致死傷罪で裁かれる例も多くありました。
しかし、無免許運転など悪質な事故が「過失による交通事故」と同じ基準で裁かれるのはおかしいという意見も多く、法整備が求められていました。
そこで、刑法に2つの条文で規定されていた自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪を刑法から削除し、新たに「自動車運転死傷行為処罰法」を制定し、刑罰の軽重が定められました。
特定の「病気の症状」による交通事故など、危険運転致死傷罪の適用範囲を広げるとともに、飲酒運転を隠そうとした行為や無免許運転に対する罰則が厳しくなっています。
★同法の主なポイント
・危険運転致死傷罪(最高刑:死亡事故の場合 懲役20年)に、
「通行禁止道路における危険な走行による死傷事故(歩行者天国、自転車専用道路の走行、一方通行道路や高速道路の逆走など)」を追加
・危険運転致死傷罪(最高刑:死亡事故の場合 懲役15年)に、
「アルコールや薬物等の影響」により運転に支障が生じるおそれのある状態の事故を新設し、同罪適用のハードルを低くした。また、「政令で定める病気の症状」の影響により運転に支障が生じるおそれのある状態の事故にも、危険運転致死傷罪を適用
・「アルコールや薬物等の影響下で発生した事故」の発覚を免れようとした行為に、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」を適用
・「自動車運転過失致死傷罪」は、「過失運転致死傷罪」に罪名変更
【政令で定める「自動車の運転に支障が生じるおそれのある病気」とは】
(自動車運転死傷行為処罰法施行令 第3条)
法第3条第2項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
疾病など健康問題に起因する事故への罰則も強化されています。
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