先日もお伝えしたように、5月20日から自動車運転死傷行為処罰法が施行されています。そのなかに飲酒運転事故を起こした運転者が発覚を逃れて逃走するケースがあとを絶たないことから、こうした行為を罰する「発覚免脱罪」が新たに設けられています。
さる5月27日、福岡県飯塚市で無免許で飲酒運転をして事故を起こしたあと、飲酒運転を隠す目的で逃走した運転者(男性・40歳)が、法律施行後初めて「発覚免脱」などの疑いで逮捕されました。
報道によりますと、今月20日、運転者は去年9月に飲酒運転で運転免許を取り消されているにもかかわらず、同僚の家や飲食店などで酒を飲んだ後、同僚に車を借りて帰宅する途中に対向車線を逆走して軽乗用車と衝突し、運転者(女性・24歳)に軽いけがをさせましたが、飲酒運転であることを隠す目的で逃走していたものです。
「発覚免脱罪」の法定刑は、12年以下の懲役となっていますが、無免許運転の場合は15年以下の懲役と、さらに刑が重くなります。飲酒運転はもちろんですが、その発覚を逃れるために逃走するなど、絶対にあってはなりません。
(シンク出版株式会社 2014.5.30更新)
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