事業所の立地上、従業員のマイカー通勤を認めている企業もあると思いますが、通勤距離や通勤時間について制限を設けたり公共交通の併用を指導しているでしょうか。
先日も静岡県で、長距離通勤の教師が児童に衝突した死傷事故が発生しています。マイカー通勤の距離や時間が長くなるほど、事故のリスクが高まりますので無制限にマイカー通勤を認めないように管理することが必要です。
──片道38キロを毎日車で通勤していた
平成26年4月10日午前6時55分ごろ、静岡県沼津市の県道交差点付近で、同県富士市に勤務する中学教師(29)の運転する軽乗用車が、センターラインをはみ出して対向車線側の歩道にいた登校中の小学生2人をはね、5年生の男子児童1人が死亡しました。
事故現場にブレーキ痕がなく、教師は「気がついたらぶつかっていた」と供述していますので、一瞬の居眠り運転が考えられます。この教師は、伊豆の自宅から勤務先まで片道約38kmを毎日約1時間半かけて通勤していました。
県の教育委員会は、長距離通勤の疲労も事故原因の一つではないかと要因を調査しています。
■長距離・長時間通勤をチェックしよう
この教師のように、片道1時間半も運転する長時間のマイカー通勤は交通事故の危険が大きいと言えます。
静岡県の教育委員会が、マイカー通勤をする教師の通勤距離別交通事故発生率を調査したところ(平成23-24年度)、通勤距離が50キロを上回ると事故率が4倍近くに跳ね上がるという結果が出ています。
事故を起こした教師の場合、距離は50キロを下回っていますが、信号の多い道を長時間運転しているので、かなり疲労していたと考えられます。高速道路中心であれば距離が長くてもそれほど負担にはならないでしょうから、通勤距離だけでなく通勤に要する運転時間をチェックすることも重要です。
■公共交通との併用を指導する
通常、どこの事業所でもマイカー通勤を許可するため下表に示すような基準を設けているとは思いますが、通勤時の疲労などに配慮し、基準2の項目についても厳しくチェックして無制限に認めないようにしましょう。
過労防止のために途中の区間で鉄道・バスなど公共交通機関を活用するように指導してください。事業所の立地上、すべての区間で公共交通等を利用するのは難しい場合でも、できるだけ車で通勤する時間・距離を減らすことが重要です。
基準1 | 自宅から勤務先までの距離が一定以上あること(例:4キロ以上) |
基準2 | 通勤距離、運転時間が一定の基準以下であること(例:50キロ以下) |
基準3 | 公共交通機関がなく、マイカー以外の通勤手段がないこと |
基準4 | 通勤に使用する車両が、本人名義の車であること |
基準5 | 十分な補償額の任意保険(対人・対物)に加入していること |
基準6 | 運転免許を取得後、一定期間が経過していること |
基準7 | 運転経歴証明書を提出し、一定期間の無事故が証明できること |
※マイカーによる通勤距離が長い場合は以下のような工夫を!