2014年5月20日に施行された自動車運転死傷行為処罰法では、危険運転の構成要件(事故類型)の一つとして
「通行禁止道路を重大な危険を生じさせる速度で運転」
することが新たに追加されています。
通行禁止規制がかかった道路を走行したり、道路を逆走して交通事故を起こした場合、重大な交通の危険を生じる速度で運転していると、危険運転致死傷罪が適用される恐れがあります。
2014年6月8日、高松市内の高松空港周辺の一方通行となった市道で、会社員の女性が乗用車を逆走させて対向してきた軽乗用車に正面衝突し、軽乗用車を運転していた女性会社員(22歳)の胸の骨を折るけがをさせました。
この事故で香川県警署は、他の対向車が注意を促したり標識が設けられていることから、乗用車の運転者は逆走に気づいていたと判断、一方通行など通行禁止道路を進行し重大な危険をおかしたとして、運転者を危険運転致傷の疑いで書類送検しました。
【危険運転致死傷罪】の構成要件
通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転(新設)
【罰則】
人を死亡させると
人を負傷させると
■通学時間帯の歩行者専用道路走行は非常に危険
2014年5月30日の朝、午前8時すぎ、東京都北区で28歳男性が車やバイクの通行が禁止されている時間帯にスクールゾーンをバイクで走行、自転車の男性をはねて軽いけがをさせた後その場を離れたとして、通行禁止場所での「危険運転傷害」や「ひき逃げ」の疑いで逮捕されました。
逮捕された男性は「通行してはいけない道路を走ったのは間違いないが、自転車の男性が行ってもいいと言ったので立ち去った」と供述しています。
軽い気持ちで走行したことがわかりますが、重傷・死亡事故などにつながれば、長期の懲役刑もありえます。
登校時間などで時間帯通行禁止になっている道路を安易に走行しないことが重要です。