皆さんは、交差点内など駐停車禁止場所ではなく、駐車禁止だけの標識のある場所では、停車は許されていることをご存知ですね。しかし、「停車」の定義を勘違いして(自分に都合のいいように拡大解釈して)放置駐車違反に問われるドライバーも多いので注意しましょう。
たとえば、5分以内の荷物の積卸しは「駐車」ではなく「停車」に入りますが、積卸しはあくまでも運転者が車の付近にいて、「いつでも車を動かせる」状態のことをさしています。運転者が荷物を届けるために車を止めて建物に入り、階段を駆け上がって行ったら、それはもう「放置駐車」です。
3分以内に戻ってきたからまだ「停車」のうちだなどと考えていたら、放置駐車違反の取締りにあうことも少なくありません。
また、ホテルなどの前の駐車禁止場所で、観光バスが30分以上も停車して乗客を乗せたり降ろしていることがあります。
乗務員が見守って乗員を乗降させるための停止は「停車」にあたるので違反ではありませんが、「ここは長時間停車ができる場所なのかも知れない」などと勘違いして、近くで15分かけて人待ちのために駐車したり荷物を降ろしていたら、こちらは駐車違反(駐車禁止場所)になってしまいます。
荷物の積卸しには時間制限がありますが、乗員の乗降には5分といった制限はないことを確認しておきましょう。
(シンク出版株式会社 2014.6.30更新)
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