2014年9月1日から、交差点の通行ルールが一部変わりますので、チェックしておきましょう。
昨年6月に公布された改正道路交通法の施行によるものです。交差点といっても、図にみるような環状交差点(ロータリー)についての通行方法です。
我が国では環状交差点が設置された道路は少ないのですが(※)、以下のように正式に通行ルールが定められました。ドライバーとしてもよく理解しておきたいものです。
※26年9月現在、東京、大阪、宮城、長野、静岡など8都府県の34か所に適用されています。
なお、警察庁のインターネットホームページのWEBサイトには、環状交差点における通行方法を解説した動画の映像がいくつかアップロードされています。
詳しくは、警察庁のWEBサイト「安全快適な交通の確保」や宮城県警察本部のWEBサイトを参照してください。
【罰則等】
・環状交差点に左折して入るとき徐行しなかったなどの違反は
→ 2万円以下の罰金又は科料
・環状交差点内の歩行者・車両を妨害したり、危険な速度で通行する違反は
→ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・環状交差点を出るときの合図を怠るなどの違反は
→ 5万円以下の罰金
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