今世間で話題となっている危険ドラッグを吸って運転し、人身事故を起こした場合には「危険運転致死傷罪」に問われることはご存じだと思います。
では、人身事故を起こさずに物損事故だったら、どうなるでしょうか。
この場合は、「危険運転致死傷罪」ではなく「過労運転等禁止違反」に問われます。
危険ドラッグなのに、過労運転等禁止違反というと何か変な感じがしますが、道路交通法第66条には「何人も過労、病気、薬物等の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれのある状態で車両等を運転してはならない」と定められており、危険ドラッグは薬物の影響に該当します。
危険ドラッグだけではなく、どんな薬物でもそれを服用した結果、正常な運転ができない状態となれば、当然過労運転等の禁止の対象となります。
さる9月4日夜、熊本市南区の国道で乗用車が蛇行運転をしてガードパイプに衝突する事故がありました。運転していた男性は足元もおぼつかない状態で「薬を飲んだ」と話しており、車の中からは精神安定剤の薬の殻が見つかったため、警察は男性を「過労運転等禁止違反」の疑いで現行犯逮捕しました。
「精神安定剤」を飲んだときには、絶対に運転しないでください。
(シンク出版株式会社 2014.9.12更新)
小冊子「健康管理と安全運転」は、健康管理を徹底していなかったために発生したと思われる、重大事故等の6つの事例をマンガで紹介しています。
各事例の右頁では、垰田和史滋賀医科大学准教授(医学博士)の監修のもと、日々気を付けなければならない健康管理のポイントをわかりやすく解説しています。