交通事故が生じた時に、そもそも誰が責任を負うのか、事故による損害額はいくらなのか、その損害額をどの程度負担するのかなど、多岐にわたります。
まず問題となるのは、「事実はどうだったのか」、すなわち誰のどのような行為、あるいはどのような事情が事故の原因となったのか、そして具体的にどのような事故が起こったのかといった交通事故の態様です。
交通事故の態様がどうであったかという点は、責任を負う者や、それぞれの責任の割合、損害額等はもちろん、特に各当事者の過失割合について大きく影響することが多いといえ、最も重要な考慮要素といっても過言ではありません。実際の紛争でも、事故態様は争われる場合が多いといえるでしょう。
このような、「事実がどうだったか」という事故態様については、相手が飛び出したのかどうか、進行方向の信号は赤信号だったかどうか、止まっていたのか動いていたのか、見えていたのか死角だったかなど、具体的な事故によって考慮しなければならない要素は異なってきます。
そして従来、これらの認定は、もっぱら当事者や事故の目撃者の証言、すなわち人間の記憶が重視されていた面があります。
もちろん、ブレーキ痕やスリップ痕等のタイヤ痕などの客観的証拠が軽視されていたわけではありませんが、それらの分析には専門的知見が必要な上、残っていないこともあり、必ずしもそれらだけでは、事実を全て明らかにすることが可能であるとはいえませんでした。
そのため、いきおい当事者や目撃者の証言が重要視されることになり、誤った記憶に基づいて証言されてしまえば、実際に生じた事実とは異なる事故態様であったと認定される可能性も高かったといえます。
このような事情は、刑事事件において「えん罪」を発生させたり、民事事件において、不当な損害賠償請求が行われたりする原因となることがあったという面は否定できないと思われます。
この点、ドライブレコーダーは、種類によって種々性能の違いはありますが、概ね事故が生じた前後数十秒間の映像を保存して、事後的客観的に検証することができるものです。そのため、人の記憶とは異なり、「事実がどうであったか」ということを客観的に証明することが可能となるもので、事故態様の大部分について争いをなくすための有用なツールとなります。
もちろん、例えば後ろからの追突事故において、前の車のドライブレコーダーに後方カメラが設置されていない場合は、全ての事故態様が映し出されるわけではありません。しかし全ての事故態様が映っていなかった場合でも、車のスピードや進行方向の信号の色、ブレーキを踏んだかどうか、その他の交通状況等については、ドライブレコーダーの存在によって判明するものであり、有用性は否定できません。
ただ、良くも悪くも機械的客観的に映像を残すものであるため、事故態様がドライブレコーダー設置車にとって不利益な場合でも、証拠として残ってしまうことになります。