安全運転管理者なのですが、帳票の備え付けは必要ですか?

■今回の相談

 弊社は6台の営業車を所有していますので、安全運転管理者講習を受講したのですが、講習の中で安全運転管理規定やマイカー通勤規定といったものがあることを知りました。あと運転者台帳や運転日誌といった帳票に記録を付けることも勧められたのですが、日々の業務に追われているので、あまり気が進みません。こういったものを整備しなければ罰則などがあるのでしょうか?

■回答(清水伸賢弁護士──WILL法律事務所)

◆安全運転管理者制度

 事業において一定台数の自動車を使用する事業主は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。

 本来、安全運転を確保し、教育等を行う全般的な責任は、事業主にありますが、現実の事業主はその責任のすべてを直接果たすことが困難な場合もあるため、法が安全運転管理者等の選任を義務づけています。

 事業主は、いわばその代務者として、使用の本拠ごとに安全運転管理者、及びそれを補助する副安全運転管理者を選任するのです (道路交通法(以下「法」という)第74条の3第1項)。

 安全運転管理者等は誰を選んでも良いというものではなく、その選任基準は道路交通法施行規則(以下「規則」という。)第9条の8で決められています。

 事業主は、安全運転管理者等を選任したら、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会に届け出なければならないことになっており(法74条の3第5項)、また安全運転講習を受けさせなければなりません(同第8項)。

◆安全運転管理者の業務

1・法令の規定

 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対する行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければならないとされており、その内容は規則で定められています(法74条の3第2項、規則第9条の10)。

 また使用者は、安全運転管理者に対して、運転者の交通安全教育や自動車の安全運転確保に必要な業務を行うために必要な権限を与えなければなりません(法第74条の3第7項)。

2・安全運転管理者の業務の具体的内容

(規則第9条の10)

 規則に定められている安全運転管理者の業務は以下のとおりです。


1・運転者の適性等の把握

自動車の運転についての運転者の適性、技能及び知識並びに運転者が法令の規定等を遵守しているか把握するための措置をとること。


2・運行計画の作成

最高速度違反、過積載、過労運転、放置車両等の行為の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。


3・交替運転者の配置

長距離運転又は夜間運転となって、疲労等により安全な運転が継続できないおそれがあるときは交替するための運転者を配置すること。


4・異常気象時等の措置

異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に安全確保に必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。


5・点呼、日常点検、運転者の状態把握

運転しようとする運転者に対して点呼を行う等して、日常点検整備の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。


6・運転日誌の備付、記録

運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。


7・安全運転指導

運転者に対し、上記法74条の3第3項の交通安全教育のほかに,さらに自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

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12月23日(月)

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