国土交通省は平成26年5月9日付けで「道路の老朽化対策に向けた大型車の通行の適正化方針」を策定し、 今後、悪質違反者には厳罰化していくことを盛り込んで公表しました。
また、貨物自動車運送事業輸送安全規則も平成27年1月1日から一部改正され次の文言が追加されました。
この方針に関係する具体的な施策の一つとして、平成27年1月23日に道路局長通達「車両の通行の制限について」が一部改正されました。
具体的には、車両総重量が制限令基準の2倍以上ある悪質違反者に対して、平成27年2月23日以降「即時告発」などの厳しい処分が科せられることになりました
(※なお、基準の2倍に達しない場合でも、常習的に違反が行われている場合は、告発の対象となります)。
●違反事業者は即時告発(2月23日施行)
計算例)・無許可のセミトレーラー40トン(スタンション型/指定道路外)・無許可のセミトレーラー50トン(スタンション型/高速道路・指定道路)・無許可のセミトレーラー54トン(バン型)
●罰則──運転者 道路法104条を適用 → 100万円以下の罰金
事業者 道路法107条を適用 → 100万円以下の罰金
【参考/道路法】
■参考WEBサイト
・ 全日本トラック協会のサイトには、詳しい資料が多数掲載されています。
・Nexco西日本のサイトでも車両制限令を理解するための啓蒙資料を掲載しています。