皆さんご承知のように、飲酒運転で人身事故を起こしたりすると、「危険運転致死傷罪」に問われる可能性が高くなります。
では、睡眠薬を服用して車を運転していて人身事故を起こすとどうでしょうか?実は、睡眠薬でも人身事故を起こすと「危険運転致死傷罪」に問われることがあります。
というのは、危険運転致死傷罪の適用条件をみると、「アルコール、薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で車を運転」とあり、睡眠薬も薬物の影響に当たるのです。
さる2月6日、金沢地裁で睡眠薬を服用して事故を起こして危険運転致傷罪に問われていた女性に対する判決がありました。この女性は、昨年2月石川県野々市市の路上で睡眠薬を服用して車を運転し、止まっていた車に衝突してドライバーに約2週間のけがを負わせたものです。
裁判長は、判決のなかで「薬物を服用し、正常な運転が困難で危険な状態で起こした事故であり、被害も小さくない」などとして、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
睡眠薬以外にも、服用すると正常な運転が困難な状態になる薬があります。薬を服用するときには、運転に支障がないかを確かめるようにしてください。
(シンク出版株式会社 2015.2.13更新)
いわゆる二日酔いのとき、あるいは少し仮眠したとき「大丈夫」と思って車を運転し、飲酒運転に陥って検挙される事例が後を絶ちません。
小冊子「『酒気残り』による飲酒運転を防ごう」は、川崎医療福祉大学の金光義弘特任教授の監修のもと、酒気残りのアルコールが身体に与える影響や、本人の 自覚と実際のアルコール含有量のギャップなどを紹介しており、「酒気残り」による飲酒運転の危険をわかりやすく理解することができます。