トラックなどの衝突事故では損壊が大きく、社会的影響を与え、多額の損害賠償責任が発生することがあります。
今回は、社会的影響の大きかった事故事例のなかで「重量物」が落下した事例を紹介しますので、指導の参考にしてください。
■ワイヤ1本だけで30枚の鉄板を固縛、
不適切な積載方法で、運送会社も有罪
平成24年12月25日、広島県東広島市の国道432号で大型トレーラーの荷台から鉄板15枚が落下し、対向車線の乗用車を直撃する事故が発生、乗用車の男性2名が死亡しました。
トレーラーのドライバーは、鉄板30枚(1枚あたり約800kg)をワイヤー1本で縛っただけの不適切な積載方法で運転、重量トレーラーの無許可通行もあり、運転者だけでなく運送会社の社長(運行管理者)が有罪判決を受けました。
■運転者は禁錮3年6月の実刑、社長は猶予つき有罪判決
事故を起こした運転者(36歳)に対する刑事裁判では、自動車運転過失致死罪などで平成25年6月に禁錮3年6月、罰金50万円の判決を受けています。
また、大型トレーラーを運行していた運送会社社長(39歳)も、道路法違反(無許可通行)と業務上過失致死傷で起訴され、「事故を未然に防ぐ注意義務があったのに、危険な積載を知りながら落下防止措置を指導せずに運転させていた」として、禁錮2年、執行猶予3年、罰金50万円(求刑禁錮2年、罰金50万円)の判決を言い渡しました(広島地裁 平成26年10月15日判決)。
■損害賠償は1名だけでも約6500万円
なお、事故による被害者1名(事故当時59歳)の遺族が運転者と運送会社に対して慰謝料など求めて提訴した民事訴訟では、約6,500万円の損害賠償が命じられています(広島地裁 平成26年11月18日判決)。
裁判官は判決理由で「事故は一方的な過失のみによって引き起こされた」として遺族の訴えを大幅に認めています。
なお、もう1名の遺族も運転者と会社および会社社長に対して、計約9,000万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こし、係争中です。
■荷物の積載・固縛方法に関して指導と監督の義務がある
■特殊車両通行許可を受けていない違反事業者への取締り・処分が厳しくなる
↓ 国土交通省の資料より(図をクリックすると拡大されます)
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