貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正

■ 総重量7トン~のトラックに運行記録計義務づけ

■死亡事故率が高い中型貨物への安全規制を強化

 4月1日から、国土交通省の省令改正(※)により、車両総重量7トン以上8トン未満(最大積載量4トン以上5トン未満)のトラックについても、運行記録計の装着が義務付けられました(ただし、新車のみ。使用過程車は29年4月以降に適用)。

 

 長距離トラックの事故多発傾向になかなか歯止めがかかっておらず、とりわけ7トン以上8トン未満のトラックの死亡事故率・重傷事故率が高いことがあり、国土交通省では運行管理の徹底を求めています。

 さらに、今後は道路交通法の改正で準中型免許制度が生まれ、高卒の若者でも7.5トン車までの免許が取得できるようになる(平成29年度に予定)ことも踏まえて、改善基準告示違反などへの規制を強化するための措置と考えられています。

(※貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条第1号)


 【国土交通省の参考リンク】

 ※「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の一部改正──平成26年12月1日

 ※「運送事業者に対する行政処分基準の関連通達」について


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