皆さんご存知のように、道路交通法34条2項では「右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない」と定められています。
これは、直進する後続車の通行を妨げないための措置ですが、なかなか守られていないように思います。
先日も片側1車線道路を走行していたのですが、前方の交差点に1台の右折車がいて、後続車が『通せんぼ』の状態になってしまい渋滞していました。
その交差点では右折専用ラインがないので、ある程度後続車の通行を妨げるのは仕方のない面があるのですが、後ろから見ているとその右折車は交差点の中央から約1mも後方で右折待ちをしており、もう少し前に出てくれたら、後続車が通過できて渋滞しないのにと思ってしまいました。
片側1車線道路の右折専用ラインがない交差点で右折する場合には、自分の右折停止位置次第で交通の流れがストップすることもあります。
右折時には、後ろの車の通行を妨げていないかを常に気にするようにしてください。
(シンク出版株式会社 2015.4.2更新)
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