皆さんは、通勤や業務で走行する道路が時間帯によって通行禁止規制がかかっていないか、注意して走行していますか?
昨年の4月上旬、交通安全運動に呼応して、全国で一斉に朝7時から9時までの約2時間、通学路で交通取締りが実施されました。このとき、約3,000路線の通学路における交通違反の半数以上(6,682件・52.4%)は通行禁止違反でした。
多くの通学路では通学時間帯の路線への進入禁止を定めていますが、実際には守られていない実態が明らかになりました。
2014年5月20日に施行された自動車運転死傷行為処罰法では、危険運転として「通行禁止道路を重大な危険を生じさせる速度で運転」することが新たに追加されています。通行禁止規制がかかった道路で交通事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が適用される恐れもあります。
実際に、昨年5月30日朝に東京都北区の区道で、通行禁止のスクール・ゾーンをバイクに乗って走行し、自転車の男性に衝突して怪我を負わせた運転者が、危険運転傷害罪で逮捕されています。
普段は多くの車が走行しているので、時間帯通行禁止になっていることに気づかない場合もあります。朝の時間帯だけ歩行者専用などの通行規制がかかっていないか、標識に気を配りましょう。
(シンク出版株式会社 2015.4.17更新)
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